設立登記から謄本・印鑑証明書をGETするまでの最短手続
商業登記の集中化で、設立登記も遠方の法務局へ郵送で手続しなければならないケースが全国的に増えたと思う。
この記事は「郵送さえ無ければ」と感じる司法書士向けの話。
ファストトラック化により、設立登記そのものは優先的に進めてもらえるようになったが、郵送は往きも返りも一日かかるので足を引っ張りがち。
twitterで同職から「設立登記を急いでくれても、印鑑カードも急いでくれないと意味が無い」という嘆きが聞かれた。
これは、地域によっては最寄りの法務局で印鑑カードを交付してもらえる場合がある。
印鑑カード交付申請書だけは商業登記局に送ってしまわず手元に残しておき、設立登記が完了し次第、最寄りの法務局で印鑑カードGETすることで最短期間での印鑑証明書GETが可能となる。
ただ、それができる法務局とできない法務局がある。見分け方を解説する。
確認方法:法務局の管轄HPで商業登記管轄を確認する
まず「都道府県内の法務局」という縛りがまずある。
県を超えての取り扱いは無いらしい。
次に県内ならどの法務局でもOKというわけではなく、「一度も商業登記を扱っていない法務局」では手続できないらしい。
これはネットの賢者がこっそり教えてくれた。
見分け方は、法務局のHPで確認できる。管轄とかググると出てくるあのページ。
商業登記の管轄の記載が「各種証明書交付事務のみの取扱い」だとダメで「印鑑提出等に関する事務,印鑑カードに関する事務」があればいける。
例えば、島根県内の法務局はどこの法務局でも印鑑カードの交付を受けられる。
福岡法務局管内だと西新出張所はNG。横浜だと出張所が軒並みダメそうな感じ。
編集後記
平成22年の商業登記の集中化の際の質疑応答で、下記のような説明があった。
これを覚えていたので、上記のtwitterにうろ覚えの情報提供をしていたら、より詳しい情報を教えてくださる方があった。
せっかくなので、それを受けてここに整理してみることにしたもの。
ちなみにうちの最寄り局で印鑑カード交付手続をするケースは少ないらしく、「できますけど、時間がかかりますよ」と言われたこともある。
とはいえ、郵送で一日潰すわけにいかないくらい急ぎの案件だから手元に取っておいたもので、今から本局に郵送したら往復で2日以上かかる、嫌がられても今さら引き下がる選択肢は無いのであった。
とはいえ最寄り局との関係も大事なのと、幸いにしてうちの本局は登記処理も返送もスピーディーなので、普段は本局に設立登記を申請したらそのまま印鑑カード交付申請書も郵送して書留で返送してもらうようにしている。最寄り局でのカード交付申請は奥の手。
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