[特別研修]特別研修も終盤戦

lady-justice 司法書士
photo credit: istorija via photopin cc
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平成25年合格の島根の司法書士、坂根(@sakane0958)です。
近畿会場での特別研修もあと3日(2月25日、3月1日、3月2日)。
ようやく終わりが見えてきました。

仕事と特別研修の両立はなかなかハード

私が参加した近畿の特別研修は、2月の土日のほぼ全てに研修が入っていました(日程が組まれていなかったのは2月8日(土)と2月11日(祝)の2日のみ)。

仕事をしている受講者への配慮(及び受講生を雇用している事務所への配慮)だと思いますが、できるだけ土日で日程をこなそう、という趣旨だと感じました。
もちろん、土日だけで済むわけがないので平日にもじゃんじゃん入っています。

つまり、平日に仕事に出て自分の休みを取らなかったら、2月は休む暇が無い、という事態になります。
同期の中には、夕方18時に研修が終わった後にも事務所に戻って来て欲しい、と言われている人もいました。
身体を壊さないか心配です。

来年以降の受講者へのメッセージになりますが、特別研修を働きながら受ける場合には、その間の業務をどうするのか職場とよく話し合った方が良いと思います。

2月は出勤した分だけ時間給で払ってもらう、という話もちらほら聞きました。
そういう柔軟な勤務態勢を検討すると良いと思います。
先輩がいれば、その経験談を聞いてみるのも参考になるでしょう。

私の場合

夜行バス

私は島根から大阪に研修を受けに出ていたので、研修が2日以上続く場合は東横インに宿泊し、往き来は高速バスを使っていました。
宿泊費が一泊浮くので、いわゆる「夜行バス」で深夜に出て翌朝の早朝に着く、というパターンを多用して予定を組んでしまいましたが、これは体力的にかなり厳しいものがありました。

初回の大阪行きの日こそ、着いてから研修開始まで予習をしたりして過ごしていましたが、二回目以降はネットカフェで少しでも仮眠を取って研修に向かっていました。
私は枕は選ばない方だと思いますが、夜行バスの中での睡眠だけで1日活動するのは、なかなか疲れるものでした。

休日

研修は土日のほとんどに入っていましたが、平日はばらつきがありました。研修はあったり無かったり、間が空いていたり連続していたり。

私の場合は、2日以上の隙間があれば島根に帰るように予定を組んでいましたが、1日の隙間だと交通費も移動時間ももったいないので、大阪に滞在することにしていました。

計画した当初はこの隙間を「もったいない1日」だと考えていましたが、振り返ってみると無くてはならない1日でした。

経験してみてから気付いたことには、土日は研修、平日も島根にいれば仕事なので、大阪での隙間日にしか休みは取れません。
隙間日が無かったら、かなりこの2月は辛かったに違いないです(とはいえ、2月を通して5日だけの休みでしたが)。

この5日で、未完の課題を完成させたり、疲れを癒やしたりできたので、2月に風邪もひかずインフルエンザにもかからずに過ごせたのではないかと思います。

通いで研修を受けている方は、1日の隙間であっても普通に出勤できてしまうので、課題をこなす時間も休みをとる暇も無く、大変だっただろうと思います。

特別研修前半の予習の最低ライン

今年の受講生には、もう意味の無い話です。皆さんもうよくわかっていらっしゃることと思います。
来年以降の受講生向けに書いてみます。

下記に挙げる項目は、講義で必ず訊かれますので、テキスト等にメモしておいて、すぐ答えられるようにしておくべきです。

訴訟物

訴訟物とは、訴訟の審判の対象となる法律関係をいう。

この訴訟の訴訟物は何か?と訊かれます。
附帯請求を含め、複数あることもあります。

こういう本を参照すると早いです。

要件事実

要件事実とは、法律効果を生じさせる必要かつ十分な具体的事実をいう。

訴訟の鍵になる概念です。
常に、要件事実を立証することを念頭においてものごとを考える必要があります。

これも、上記の認定司法書士への道等を参照すれば、すぐ整理できます。

管轄

受験生の当時、私は管轄に苦手意識がありましたが、特別研修では避けて通れません。
管轄の選択が訴訟の帰趨を決することもあり得ます。

たいていのケースでは、原告は複数の管轄の選択肢から訴訟を提起する裁判所を選択することができます。
その中から「何故その裁判所に提起することにしたのか?」という理由まで問われます。

「和解が想定される事件だから、被告が出頭しやすいように被告の住所地の裁判所を選んだ」とか「交通事故の現地の裁判所の方が、証拠調べに便利だから」とか自分の中で考えて管轄を選択する必要があります。

よく出てくる管轄はこのあたりでしょうか。

  • 被告の住所地(民事訴訟法第4条1項)
  • 義務履行地(民事訴訟法第5条1号)
  • その他民事訴訟法第5条各号

それぞれの根拠条文

管轄に根拠条文を書きましたが、根拠条文があるものについては必ずと言ってよいほど根拠条文を訊かれます。
予習の際に六法をひいたら、条文の内容を確認するだけで終わらず、条文番号をテキスト等にメモしておいた方が良いです。

検討事項や起案等、問題文の指示はもちろんやる

各教材につき、具体的な課題が設定されています。
起案(訴状とか答弁書を作成すること)だったり、検討事項だったり。

それらはもちろんやっておく必要があります。時間がかかる上、パソコン等の環境が無いと難しいと思うので、いつ取り組むのか計画的に考える必要があります。

認定考査の要件事実について

特別研修初日のガイダンスで、近畿特別研修事務局の先生から「受付は、あなたたちが講義に出席したことを証明するための、唯一の要件事実です」という趣旨の話がありました。

特別研修に出席していることを確認するため、1日に1~4回、定められた時間に受付をする必要がありますが、毎年受付を忘れて困ったことになる受講生が居る、という話でした。

かなりの脅し口調で、「受付を忘れたら大変なことになるな」と私などは震え上がったものですが、特別研修の受付は実際にかなり厳しいです。

受付の厳しさ

15分以上の遅刻は欠席とみなされますし、15分以上の退席も15分以上の遅刻と同視され、欠席扱いになります(参考:特別研修オーーコワッ)。

公共交通機関の乱れによって認められる遅刻も、「その地域全体が出席できないような大規模な災害などの場合」に限られており、原則認められるケースはほぼ無いと思った方が良さそうです。

正当事由による欠席が認められた場合であっても、12時間までしか認められません。それを越えると来年送り。
また、欠席分を補講措置で取り戻す必要があります。補講は東京の司法書士会館で行われ、補講にかかる費用も交通費も自己負担です。

何故厳しくしなければならないのか

こういった運用について、「厳し過ぎる」という意見を受講生からよく聞きました。
でも、私は近畿特別研修事務局の先生も別にサディスティックな趣向でそうしているわけではない、と思います。

そもそも、司法書士の先輩が特別研修の事務局をする時点で、馴れ合いの危険を孕んでいます。
なあなあを許して特別研修が学級崩壊状態になってしまうと、「司法書士同士に運営を任せること自体に無理があった」ということで、運営はもっと中立的な立場の人達が行うことになるでしょう。
また、「そもそも司法書士に簡裁代理権など必要なのか?」という議論にもなりかねないと思います。

制度の存続、司法書士による自治を守るためにも、特別研修事務局の先生方も、心を鬼にして厳しい対応をしているのではないかな、と思う次第です。

インフルエンザ

近畿ではブロック研修でも言われたそうですが、特別研修を受ける年はインフルエンザの予防接種を受けておくべきです。

昨今はインフルエンザにかかると、すぐに勤務先から出勤停止、保育園から登園禁止を喰らいます。
特別研修においても同様です。医師の完治証明が出るまでは出席停止となります。
熱が下がってからも一定の日数、身動きがとれなくなるので特別研修においては致命的なダメージとなります。

インフルエンザは確か正当事由にはなるはずですが、欠席している間の講習はどこかで取り戻す必要があります。
リカバリー可能な一定時間というのが決まっているので、それを越えてしまうと、来年ゼロからやり直しになります。
日程が詰まっている時期にインフルエンザを発症すると、それだけで来年送り確定、という事態も十分あり得ます。

また、自分がインフルエンザにかかると周りの受講生にもリスクを振りまくことになるので、周りにとっても大迷惑です。

面倒くさがらずに、インフルエンザの予防接種を受け、人混みに出る際にはマスクをする、帰ってきたら手を洗い・うがい等の自衛手段は講じておくべきだと思います。

編集後記

今回の記事は、今年の同期向けというよりは、来年以降の受講生の参考になれば、という趣旨の話が多くなりました。

後半の特別研修事務局の話は、「いいこちゃんぶりやがって」と、同期の反感を買うかもしれない不安を抱えつつ書きました。
受付、出席の関係で面白くない思いをした同期も複数名居ると思います。
でも、事務局の先生型もいじわるでやっているわけではないと思うので、こういう面もあるのではないかと思って書いてみました。

慰めにもならないかもしれませんが、来年ゼロから全部受けなければならないことを考えたら、救済制度があるだけマシかな、と思うことは難しいでしょうか。

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